賃貸物件には契約期間があり、一般的には2年とされるケースが多いです。
契約期間の満了後も住み続けたいなら「更新」の手続きが必要になり、反対に満了する前に退去したいのであれば「解約」の手続きが必要になってきます。
そこで今回は、契約期間はなぜ2年とされることが多いのか?をはじめ、更新や途中解約をする際の注意点などについて解説していきます。
賃貸物件の契約期間に「2年」が多い理由
賃貸物件の契約の形には、「普通借家契約」と「定期借家契約」があります。
普通借家契約では契約期間の更新があるのに対し、定期借家契約では更新ありません。
つまり、一般的には契約期間の満了とともに退去となりますが、お互いが合意すれば再契約が可能です。
賃貸物件の大半は「普通借家契約」を採用しており、契約期間は2年が多くなっています。
1年未満にしてしまうと、借地借家法29条の「期間の定めがない建物の賃貸借」とみなされてしまうからです。
また、借りる人のライフスタイルから、1年は短すぎるし3年以上は長すぎると考えて、間を取って2年としている側面もあります。
賃貸物件の契約期間を更新する際の費用や注意点
契約期間の満了が近づくと、更新の通知が届きます。
引き続き住みたい場合は、所定の方法に従って更新の手続きをおこなうのですが、その際に費用(更新料)がかかる物件もあります。
いくらかかるかは地域差があり、例えば、東京の場合は家賃1か月分が更新料の相場であるのに対し、大阪ではそもそも更新料がない物件も多いようです。
また、なかには退去の申出がなければ自動更新になる契約もあります。
更新を考えていないのなら、期日までに退去の申出をするよう注意しましょう。
もし更新の通知が来ないときは、貸主や不動産会社に確認してみてください。
賃貸物件の契約期間の満了前に途中解約することはできるのか?
契約時に定められた解約予告期間までに、貸主や不動産会社に連絡して手続きすれば、契約期間の満了を待たずして、途中解約することができます。
解約予告期間は、一般的に「退去の1か月前まで」となっているケースが多いです。
ただし、契約期間の途中で解約する場合、違約金の支払いが必要になることもありますので、ご注意ください。
基本的に途中解約で違約金が発生するケースは少ないようですが、念のため、契約書のなかに違約金に関する文言があるかどうか確かめておくと良いでしょう。
まとめ
普通借家契約の場合、賃貸物件の契約期間は2年であることが多く、以降も住み続けたいのであれば更新ができます。
また、契約期間の満了前に途中解約することも可能ですが、定められた解約予告期間までに解約の連絡が必要になります。
賃貸物件の契約を考えている方は、あとでトラブルが生じないよう、契約期間についてもよく理解しておきましょう。
淀川区西中島南方のお部屋探しなら、私たちラインホームエステートにお任せください。
お客様のご希望に合う住まい探しをサポートいたします。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック ↓