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賃貸物件における瑕疵物件とは?物理的・心理的瑕疵物件についてご紹介

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賃貸物件における瑕疵物件とは?物理的・心理的瑕疵物件についてご紹介

賃貸物件における瑕疵物件とは?物理的・心理的瑕疵物件についてご紹介

賃貸物件を探しているなかで、瑕疵物件という言葉を耳にしたことはないでしょうか。
なんとなくマイナスなイメージがあるだけで、具体的にどのような物件かはわからないという方も多いはずです。
今回は、賃貸物件を探している方に向けて、瑕疵物件について解説します。

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賃貸物件における瑕疵物件とはどんな意味?

瑕疵物件(かしぶっけん)とは、欠陥や不具合など何らかのトラブルを抱えた物件のことを指します。
瑕疵物件と聞いてまず頭に浮かぶのは、おそらく事件のあった物件、俗にいう事故物件ではないでしょうか。
しかし賃貸物件においては、瑕疵物件は「物理的瑕疵物件」と「心理的瑕疵物件」の2種類に分けられます。

賃貸物件における瑕疵物件の1つである「物理的瑕疵物件」とは

物理的瑕疵物件とは、建物や土地に大きな欠陥がある物件のことです。
建物の具体的な例では「構造体のひび割れ」「雨漏りや水漏れ」「建材にアスベストを使用」「耐震強度を満たしていない」などが挙げられます。
また、給排水管の詰まりや大雨による床下浸水などの身近なトラブルも、建物の瑕疵に該当します。
土地の具体的な例では、地盤沈下、有害物質や産業廃棄物による土壌汚染などが挙げられます。
土地の境界線が明確でないなどのトラブルも、土地の瑕疵とされています。
物理的瑕疵物件には、一見してわかるものから専門家などによる調査が必要なものまで、さまざまなケースが存在します。
不動産会社は、物理的瑕疵の告知義務があるため、入居希望者に対して瑕疵の内容や今後の対応について説明をしなければなりません。

賃貸物件における瑕疵物件の1つである「心理的瑕疵物件」とは

心理的瑕疵物件とは、過去に物件内またはその周辺で事件や事故があった物件のことで、いわゆる事故物件もこれに該当します。
心理的瑕疵とは、住人の生活に悪影響を及ぼす可能性のある、心理的な嫌悪感や恐怖感を感じさせる瑕疵のことです。
具体的な例では、物件内での自殺や殺人などが挙げられるでしょう。
また、暴力団などの反社会勢力の事務所が近所にある場合も心理的瑕疵に該当するといわれています。
ただし、何が心理的瑕疵となり得るかは、個人の感じ方や状況にもよるため、明確な基準というものは存在しません。
告知義務がいつまであるかについても明確なルールは設けられていませんが、一般的には事件・事故があってから約3年間は告知が必要といわれています。

まとめ

入居後の無用なトラブルを避けるためにも、瑕疵物件について正しく理解しておきましょう。
心理的瑕疵については、インターネット上で調査できますが、必ずしも情報が正しいわけではありません。
空き部屋の数が多かったり、家賃が不自然に安かったりするなどの場合は、不動産会社や大家さんに尋ねてみると良いでしょう。
淀川区西中島南方のお部屋探しなら、私たちラインホームエステートお任せください。
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