賃貸物件の契約を考えている方にとって、壁に画鋲を刺してもいいのかどうか、というのは気になることのひとつです。
今回はこの点について回答したうえで、画鋲の穴に関する原状回復のガイドラインの説明や画鋲の代用品のご紹介などもしていきますので、ぜひ参考にしてください。
賃貸物件の壁に画鋲を刺してもいいのか
賃貸物件の壁に画鋲を刺してもいいかを判断するためには、賃貸物件の賃貸借契約書に記載された内容を事前に確認しましょう。
賃貸借契約書に画鋲は使用不可といった記述がなければ、画鋲を使っても良いはずですが、念のため大家さんに確認しておくことをおすすめします。
国土交通省が公表しているガイドラインでは、通常の範囲内であれば使用してかまわないということになっています。
ただし、賃貸契約書に「画鋲の使用不可」と記載されている場合は注意が必要です。
賃貸物件で画鋲使用した際の原状回復の費用負担者とは
画鋲使用によって壁に穴ができても、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」においては、通常の使い方でできた穴なら入居者の修繕負担とはなりません。
しかし、ガイドラインとは法的な効力を持つものではありませんので、賃貸借契約書に画鋲使用不可という趣旨の記述があった場合は画鋲の通常使用による穴でも入居者負担での修繕が必要です。
そうした趣旨の記述が一切なかった場合はガイドラインが優先されるため、基本的に修繕費用は大家さん負担となります。
ただし画鋲の穴から裂け目ができてしまった場合や、釘やネジなどを使った大きな穴・長い針で下地まで影響を与えている穴などは通常使用の範囲を超えていると判断され、入居者負担になる可能性が高いです。
画鋲使用ができない賃貸物件でのおすすめの代用品
画鋲使用ができない賃貸物件では、穴をあけない代用品、穴が目立たない代用品を使うようにしましょう。
穴をあけない代用品として挙げられるのは、貼ってもあとからきれいにはがせるタイプのテープです。
そして穴が目立たない代用品としてホッチキスをおすすめしますが、本当に穴が目立たないかどうか、目につきにくいところでの試し打ちをおすすめします。
まとめ
賃貸物件での画鋲の穴については、国土交通省のガイドラインでは通常使用の範囲内ならOKという内容ですが、賃貸借契約書で画鋲使用不可との記述がある場合はそちらが優先されます。
住みたい賃貸物件が画鋲使用不可の場合は、代用品の使用を検討してみましょう。
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