これから貸事務所を借りようと考えているなら、物件に抵当権が設定されていないか確認しておくことが大事です。
物件に設定されている権利の意味を押さえていないと、思わぬ事態に陥って苦労するかもしれません。
今回は、抵当権付きの貸事務所に関する概要や注意点をそれぞれご紹介します。
抵当権や抵当権付きの貸事務所とは
そもそも抵当権とは、債務者が債務に応じられなくなった際、債権者が担保を換金するための権利です。
ローンを返せなくなったとき、債権者が物件の差し押さえや強制売却をおこなえるのは抵当権が設定されているためであり、抵当権がなければ一方的な不動産処分はできません。
債権者にとっては総じて重要な権利なので、ローンを使って購入された不動産にはもれなく抵当権が設定されます。
これから借りるオフィスがローンを完済している物件ではなく、オーナーが現在も借金を返している最中の建物にある場合、抵当権付きの貸事務所に該当する可能性があります。
抵当権付きの貸事務所では、オーナーの返済が滞ると差し押さえられた建物は競売にかけられ、オフィスの貸主も変更されるため注意が必要です。
"入居者にも影響が及んで損失を被る恐れもあるため、 オフィスを借りる前に物件の条件はよく確かめておきましょう。"
抵当権付きの貸事務所を借りる際の注意点
抵当権が行使されて物件の所有者が入れ替わる、いわゆるオーナーチェンジがおこなわれた場合、入居者は6か月以内に退去するよう求められることがあります。
猶予期間は多少長めに用意されているものの、平時の営業を続けながら新たなオフィスを探し、実際に転居まで終えるのは簡単ではありません。
新たな入居先を吟味する余裕がなく、限られた時間のなかで次のオフィスを決めざるをえなくなり、希望に合う仕事場を借りられないこともあるでしょう。
また、退去にあたって敷金の返還を求める際、請求相手は旧オーナーのままであり、新たな所有者には返金を請求できません。
しかし抵当権が行使される状況では、旧オーナーの資金繰りはすでに悪化しており、敷金の返還も不可能となっていることが多いです。
退去にともなう原状回復費や新たな仕事場を借りるための初期費用などで出費が続いているなか、敷金が戻ってこないと入居者の資金繰りも悪化しやすいのでご注意ください。
まとめ
抵当権付きの貸事務所とは、オーナーがまだローンを返し終わっておらず、返済が遅れたときには債権者によって建物が強制的に売られる恐れのある物件です。
オーナーが変わる際に退去を迫られる恐れがあるなどの注意点は、物件を借りる前にしっかり確認しておきましょう。
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