賃貸借契約をするときには、一般的に保証人が必要になります。
大家さんや不動産会社からすると、家賃の滞納や設備の破損は大きな損害となります。
保証人には、そのため支払いが滞らないようにする目的があるのです。
今回は、賃貸借契約における保証人について、条件や保証会社、変更するときの注意点を解説します。
賃貸借契約で必要な保証人の条件とは
賃貸借契約の保証人は、一般的には3親等以内の親族に依頼する傾向にあります。
しかし、親族でなければならないと決められていることはなく、条件を満たせば友人や知人でも可能です。
保証人に求められる条件は、国内に住んでいることと、収入の安定した職業に就いていて支払い能力があることなどです。
とくに支払い能力についてが一番大きな条件といえます。
では、保証人になれないのは具体的にどのような方でしょうか。
まず、支払い能力の観点から、無職である場合や年金暮らしである場合には保証人として認められません。
また、配偶者の場合も生計が同じとみなされることが多いため、単身赴任などの特別な場合以外では、保証人にはなれないでしょう。
保証人を依頼できる方がいない場合には、保証会社を利用することもできます。
賃貸借契約時の保証会社とは?保証人の代わりになる?
賃貸借契約における保証会社とは、借主が保証料を支払うことで、保証人の役割を担ってくれる企業のことを指します。
最近では保証人を立てられる場合でも、不動産会社が指定する保証会社へ加入しなければならない物件もあります。
保証料の相場は家賃の30%から100%であり、家賃が20万円以上の物件では30%程度、1Rや1Kの場合では100%と物件によっても相場は異なります。
また、多くの保証会社は年に一度、更新料として家賃の10%か1万円程度を支払う必要があります。
保証会社を利用するメリットは、保証人を立てられない方や収入が安定していない方でも、賃貸物件が借りやすくなる点です。
賃貸物件によっては、保証会社を利用することで初期費用が安くなる場合もあります。
賃貸借契約時の保証人は変更できる?
保証人の退職や死亡、離婚などさまざまな理由で、保証人を変更したいと考えるときもあるでしょう。
保証人は、正しく手続きをすれば変更することができます。
しかし、変更前の保証人と同じくらいか、それ以上の収入を求められることがあるため注意しましょう。
保証人の変更の手続きは入居時と同じように、身分証明書や源泉徴収票などの書類を提出し、審査を受ける必要があります。
大家さんや管理会社の審査が通過し、契約書に署名と捺印をすれば変更が完了します。
まとめ
ほとんどの賃貸借契約では、保証人を立てなければなりません。
最近では、保証人にくわえ、不動産会社が指定する保証会社にも加入しなければならない物件も増えてきました。
賃貸物件を契約する際には、保証人になる方を探す、保証会社の利用を検討するなど、自分に合った方法を事前に考えておくことをおすすめします。
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