事業用賃貸物件は、賃料に消費税がかかります。
事業用賃貸物件は一般的な賃貸物件と異なり、賃料だけでなく、その他の費用にも消費税が課税されるので、どの費用に消費税がかかるのか不安に感じている方も多いでしょう。
そこで今回は、事業用賃貸物件を契約した場合に消費税がかかる項目を、住宅付き店舗と比較しながら解説していきます。
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事業用賃貸物件の賃料には消費税がかかる
オフィスビル や美容室など事業目的で借りる不動産を事業用賃貸物件といい、事業用賃貸物件を借りると賃料に対して10%の消費税が発生します。
なぜなら、事業用賃貸物件は消費税の課税ルールである「消費税の性質にそぐわないもの」「社会政策的配慮から課税の対象としないもの」の観点から外れるためです。
居住用物件は「社会政策的配慮から課税の対象としないもの」に当てはまるため、賃料に消費税はかかりません。
事業用賃貸物件は賃料だけでなく、管理費や共益費、保証金や敷金などの預託金にも消費税が発生します。
ただし、退去時に保証金や敷金が返ってくる場合は消費税が課税されず、退去時に返ってこない場合のみ消費税が課税されます。
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事業用賃貸物件で賃料以外に消費税が課税される項目
事業用賃貸物件を契約すると、賃料以外の項目で、更新料や礼金、仲介手数料にも10%の消費税がかかります。
更新料とは、賃貸物件の契約期間が終了したあとも住み続ける場合に支払う費用です。
賃貸物件を更新するにあたり、更新契約書を作り直す場合は不動産会社に更新手数料を支払いますが、こちらにも消費税がかかるのを覚えておきましょう。
礼金とは、退去時に返還されない費用として大家さんへ支払うお礼金のことで、消費税も加算される点を理解しておく必要があります。
仲介手数料とは、不動産会社に仲介を依頼した際に支払う費用であり、住居用賃貸物件を契約する際には消費税が課される点も含まれます。
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住居付き店舗も賃貸契約を結ぶと消費税がかかる?
住居付き店舗とは、住居と店舗が同じ建物内に存在する物件であり、課税対象は事業用部分に限定されることが特徴です。
ただし、自宅の一室を事務所にしているなど、建物が主に住居として用いられる場合は非課税です。
建物の形態がわからない場合は、賃貸用途が「居住用」になっているか確認してみましょう。
しかし、居住用で契約した賃貸物件を貸主に内緒で事業用に改装して使用していると、契約解除や違約金請求などの罰則を科せられる可能性があります。
居住用物件を事業用物件に改装したい場合は、貸主の許可を取ったうえで改めて契約書を結び直す必要があるので、注意をしましょう。
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まとめ
事業用賃貸物件は消費税の非課税ルールから外れるため、賃料だけでなく、管理費や共益費にも消費税が課税されます。
ほかにも、礼金や仲介手数料、更新料にも消費税が加算されるため、覚えておきましょう。
ちなみに、住居付き店舗は事業用の部分のみ課税されますが、主に居住用で使用されている場合は消費税がかかりません。
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