
親族や知人から連帯保証人を頼まれ、引き受けるべきか迷うことはないでしょうか。
そのなかでも、連帯保証人制度は通常の保証人と異なり、重い責任を伴うものとして注目されています。
本記事では、連帯保証人と保証人の制度的な違いや、リスクについて解説いたします。
催告の抗弁権と検索の抗弁権
保証人は、債権者から直接請求された際に「まず主債務者に請求してほしい」と主張できます。
これを「催告の抗弁権」といい、保証人がいきなり支払い義務を負うことを避けるための権利です。
さらに、主債務者に支払い能力があり、差し押さえ可能な財産が存在する場合には、保証人は「主債務者の財産を先に使ってください」と主張できます。
これが「検索の抗弁権」と呼ばれるもので、保証人にとっては強力な防御手段となります。
しかし、連帯保証人にはこれらの抗弁権は一切認められていません。
債権者は、主債務者を飛ばして連帯保証人に対して、いきなり全額の支払いを求めることが可能です。
なお、連帯保証人は債務者と同じ立場で責任を負うため、重い義務を背負うことになります。
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分別の利益
保証人が複数いる場合、それぞれが負担する責任は等分されるのが原則です。
たとえば、2人の保証人がいれば、それぞれが債務の半額ずつを負担することになります。
この権利を「分別の利益」と呼び、保証人の負担を軽減する制度です。
ところが、連帯保証人にはこの分別の利益が適用されません。
また、複数人で連帯保証していたとしても、債権者は誰に対しても全額請求することができます。
連帯保証人同士に、内部的な分担義務はありますが、債権者に対しては、全額支払う責任を負わなければなりません。
なお、似たような仕組みとして連帯債務がありますが、これも分別の利益はなく、各債務者が全額の責任を負う点で連帯保証と共通しています。
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主債務者が自己破産した場合
主債務者が自己破産をした場合、その人自身の借金は免責される可能性があります。
しかし、保証人や連帯保証人にはこの免責の効力は及ばず、債権者はそのまま残債の全額を請求することができます。
とくに連帯保証人は、債務者と同等の責任を負うため、自己破産後に全額請求される可能性が高い立場です。
返済が困難な場合には、保証人自身も破産を余儀なくされるケースもあります。
また、主債務者が自己破産前に保証人に財産を譲渡していた場合、それが不当と判断されれば、破産手続きにおいて免責が認められないこともあります。
このように、主債務者の破産が、保証人に直接的な悪影響を及ぼすことは少なくありません。
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まとめ
保証人には、催告の抗弁権や検索の抗弁権がありますが、連帯保証人にはこれらの権利がありません。
保証人は、複数いれば負担が分割されますが、連帯保証人はそれぞれが全額の責任を負います。
主債務者が自己破産しても、保証人や連帯保証人は債務を免除されず、返済義務が残る点に注意が必要です。
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