
企業が新たな賃貸オフィスを探す際、従業員の健康を守る労働環境づくりは重要な検討事項です。
タバコの問題は、非喫煙者からの不満を防ぐだけでなく、法令を遵守した設備選びが求められます。
本記事では、賃貸オフィスにおける分煙ルールと物件選びのポイントについて解説します。
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オフィスに適用される改正健康増進法の分煙ルールとは?
一般的なオフィスは「第二種施設」に該当するため、原則として屋内禁煙が法令で義務付けられています。
望まない受動喫煙の防止を目的としたこの法律により、単に喫煙場所を分けるだけでは不十分なのです。
屋内で喫煙を認める場合は、法令基準を満たす喫煙専用室を設けなければなりません。
20歳未満の者は、目的を問わず喫煙エリアへの立ち入りが禁止されるため、清掃などを理由とした未成年の従業員の入室も不可となります。
労働安全衛生法でも、事業者には受動喫煙を防ぐ努力義務が課されています。
自治体によっては、独自の条例を定めている場合があるため、物件探しの際は所在地によるルールの違いにも注意が必要でしょう。
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オフィス内で合法的に分煙する3つの方法と設備要件
合法的な分煙方法には、屋外への喫煙所設置、屋内の喫煙専用室、脱煙機能付きブースの利用という3つが挙げられます。
屋外へ設置する場合、煙が屋内へ漏れないよう、出入口や窓から離した風下への配置が効果的でしょう。
屋内に喫煙専用室を設ける際は、入口の気流を毎秒0.2m以上確保し、壁や天井で完全に区画したうえで、屋外へ排気する仕組みが求められます。
また、執務室などとの兼用は、認められません。
既存の建築物で屋外排気が難しいケースでは、法令の経過措置として特定の脱煙機能付き喫煙ブースを利用できる場合があります。
賃貸借契約の際は、既存設備の設置時期や排気方法が適法かを確認してください。
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不適切な分煙対策がもたらす企業のリスクと確認事項
対策を怠ると、従業員の健康被害や採用活動への悪影響だけでなく、法令違反による過料を招く恐れがあります。
指導や勧告に従わず違反を放置した場合、管理権原者には50万円以下、喫煙者本人には30万円以下の過料が科される可能性があるのです。
賃貸オフィスの複合ビルでは、所有者とテナントのどちらが管理権原を持つかが場所により異なります。
契約前に共用喫煙室の管理主体や、専有部での設備新設が認められるかを確認しましょう。
求人票には、受動喫煙防止措置の明示が義務付けられており、分煙環境は求職者の判断材料にもなります。
屋内全面禁煙も有効な選択肢として、自社に合う運用を検討すべきでしょう。
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まとめ
オフィスの分煙対策は、単なるマナーではなく法令遵守と従業員の健康確保に直結する重要な課題です。
物件を契約する前に、建物の排気設備や共用喫煙所の管理主体、所在地に適用される条例を細かく確認しなければなりません。
自社の働き方や従業員の年齢層を見直し、最適な受動喫煙対策を実現できるオフィス環境を検討しましょう。
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