マンションの一室を、事務所にしたいと考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、マンションには事務所としての使用が可能な物件と、不可物件がある点に注意が必要です。
今回はマンションの事務所利用は可能なのか、住宅専用物件との違いは何かについて解説します。
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マンションの事務所利用はできる?
オフィスビルを借りるよりも、家賃が安く抑えられることから、マンションを事業目的で使いたいと考える方は少なくありません。
マンションを事務所にしたいのであれば、まずは利用規約を確認しましょう。
利用規約に「事務所の利用ができる」と記載されている場合は、居室で事業を営んでも何ら問題はありません。
ただし、大家や管理会社に対して、事前連絡なしで居室を事務所とするのはNGです。
無断で居室を事務所とし、のちに発覚した場合には契約違反と見なされ、強制退去を求められる恐れがあります。
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マンションの事務所利用可能物件と住宅専用物件の違いとは?
一口にマンションといっても、事務所利用可能物件と住宅専用物件に分類されます。
住宅専用物件は、その名のとおり居住を目的としています。
事業を目的とした事務所利用可能物件とは、根本的に用途が異なる点を押さえておきましょう。
事務所利用可能物件のほうが、住宅専用物件よりも固定資産税の税率が高い点も、違いのひとつです。
事務所として貸し出した際に得られる賃貸収入には、消費税が課されるのに対し、住居として貸したときに取得できる家賃収入は非課税といった、税金の違いもあります。
居住用として貸し出している際には、オーナーは家賃収入に対する消費税を納める必要はありませんが、事業用として貸す場合は、賃貸収入に対する消費税を納めなければなりません。
居住用として借りたにも関わらず、事業用として使っていた場合には、オーナーが納めるべき消費税を脱税したことになりかねない点に注意が必要です。
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マンションオーナーが住宅専用物件を事務所利用してほしくない理由
マンションを事務所利用すると、不特定多数の方が共用スペースを使用する形となります。
見知らぬ方の往来に不安を抱く住民の方は多く、防犯上のトラブルにつながりかねません。
また、違法な事業用の事務所として使うのではないかと、不審に思うオーナーが多いのも事実です。
このような理由から、住宅専用物件を事務所としたいと考えても、許可を得られるケースはほぼありません。
マンションを事務所利用したいのであれば、事業用としての使用が可能かどうか、あらかじめ確認する必要があります。
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まとめ
マンションを事業目的で使いたいと考えても、居住を目的とした物件の場合は、ほとんど許可は得られません。
そのため、事業目的でマンションを借りる場合は事前に管理規約をチェックし、事務所として使えるかどうかを確認しましょう。
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