店舗の立ち退きを求められたらどうするべきか、不安に思われていませんか?
店舗の立ち退き請求を拒否できるのか、立ち退き料の交渉について知っておけば、万が一立ち退きを求められても、落ち着いて適切な行動がとれます。
そこで今回は、店舗の立ち退き請求の対処方法をご紹介します。
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店舗の立ち退き請求は拒否できるのか?
結論からお伝えすると、借主の契約違反がない限り、店舗の立ち退き請求は拒否できます。
弱い立場になりやすい借主の権利は、借地借家法という法律で守られています。
店舗の立ち退き請求は、正当な理由に基づいて、法律に則った手続きでおこなわれなければなりません。
そのうえで、借主は立ち退きに合意するか、拒否するかを決められます。
オーナーに正当事由がない場合も、正当事由がある場合も、この原則は変わりません。
ただし、オーナーに正当事由がある場合、立ち退きの拒否はあまり現実的ではなく、多くは立ち退き料を請求して去ることになります。
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店舗の立ち退きが求められる理由
オーナーが店舗の立ち退きを求めてくるのは、どのような場合なのでしょうか?
よくある理由としては、以下のようなものが挙げられます。
●老朽化に対応するため建て替えたい
●オーナーや家族、知人がその物件を使いたい
●借主が契約違反をした
とくに、家賃滞納などの契約違反があると、借主は立ち退きを拒否できません。
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店舗の立ち退き料を交渉するときの注意点
立ち退き料とは、オーナー・借主双方の事情、利用状況、これまでの賃貸借の経緯、経過などを加味したうえで、借主の不利益を緩和するために支払われる金銭のことです。
法律による明確な定めや基準がないため、オーナーと借主が相談して金額を決めなければなりません。
物件の立地や条件、立ち退きが必要な理由に応じて、適切な額を算出することが求められます。
最後に、万が一交渉が難航した場合や、オーナー側が立ち退きを強制しようとする場合には、裁判を通じて解決することになります。
この場合、裁判所が立ち退きの可否やその条件を判断することになりますが、裁判に至る前に法的なアドバイスを受けることも重要です。
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まとめ
オーナーから借りている店舗は、建て替えや借主の契約違反、オーナーや家族の利用希望などにより、立ち退きを求められることがあります。
こうした店舗の立ち退き請求は、借主が契約違反をしていない限り、拒否しても構いません。
ただし、オーナー側に正当な理由がある場合、拒否を続けるのは現実的ではなく、多くは立ち退き料の交渉をして去ることになります。
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