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店舗の内装工事に耐用年数はある?減価償却の扱いや注意点も解説

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店舗の内装工事に耐用年数はある?減価償却の扱いや注意点も解説

店舗の内装工事に耐用年数はある?減価償却の扱いや注意点も解説

店舗の内装工事には長期の使用を見据えた費用計上が必要であり、耐用年数の理解が求められます。
減価償却の仕組みやメリット・デメリットを押さえることで、資金計画や税務対応をスマートにおこなうことが可能です。
本記事では、店舗内装工事の耐用年数と減価償却、さらに注意点について解説いたします。

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店舗の耐用年数について

耐用年数とは、国税庁の定める法定耐用年数に基づいた、資産を経済的に使用できる期間のことです。
内部造作物に該当する内装工事は、建物本体と同じ耐用年数が適用されるのが通常です。
たとえば、鉄筋コンクリート造店舗なら39年、木造店舗なら22年前後とされています。
一方、電気設備や給排水・空調など建物附属設備に該当する内装部分は、別途耐用年数(電気・照明なら15年、冷暖房設備なら13年など)が設けられており、別々に扱うことが必要です。
また、賃貸物件で内装工事をおこなう場合は、10〜15年程度の合理的な耐用年数を独自に見積もり、契約期間や更新可否などによって、その期間を耐用年数にできるケースもあります。

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店舗の内装工事は減価償却できる

内装工事は、高額な資本的支出に該当するため、一括で経費化せず、減価償却資産として耐用年数に応じて費用を分割計上します。
減価償却をおこなうメリットは、一度に多額の経費を計上せずに毎年分散して処理できることにより、課税所得を抑制し資金繰りを安定させる点です。
ただし、減価償却によって毎年固定費が計上され続けるため、収益性の悪い年には赤字要因となることもあり、決算時の注意が必要です。
また、耐用年数がそのまま減価償却期間となる関係性は大切で、建物本体や付属設備の法定耐用年数を正確に把握し、それぞれの資産区分で減価償却をおこなう必要があります。

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内装工事を減価償却する際の注意点

まず、内装工事費を「建物」「建物附属設備」「工具器具備品」などの適切な勘定科目に分ける必要があります。
工具器具備品は、10万円未満なら消耗品費として一括で処理可能です。
資本的支出と修繕費の区別も大切で、機能向上を目的とする改修は資本的支出として減価償却、旧状態への復帰を目的とする修繕や原状回復は当期経費として一括処理します。
とくに、賃貸物件の場合、退去時の原状回復工事は税務上、減価償却資産には含まれず修繕費になるので、明確に書類へ記載して経費処理することが大切です。
設計費や仮設費、管理費などの諸経費も、内装全体の資産に含めるか修繕費へ分類するかの判断が求められ、税理士と連携して明確に区分するのが実務上のポイントです。

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まとめ

店舗の内装工事には、内部造作と付属設備で異なる耐用年数があり、賃貸の場合は契約内容に応じた合理的見積もりも可能です。
減価償却によって費用を複数年にわたって配分でき、節税と財務安定につながる一方、赤字リスクや固定費化にも注意しましょう。
勘定科目の正確な区分や資本的支出と修繕費の判定、原状回復費の取り扱いは、税務調査対策としても大切です。
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