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離婚後も賃貸物件に住み続けられる?名義変更や再契約の対応方法も解説

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離婚後も賃貸物件に住み続けられる?名義変更や再契約の対応方法も解説

離婚後も賃貸物件に住み続けられる?名義変更や再契約の対応方法も解説

賃貸物件では、契約者と実際に住む入居者が異なる場合があります。
離婚を機に契約者が退去し、残された配偶者がそのまま住み続けることはできるのか、不安を抱く方は多いのではないでしょうか。
本記事では、契約解除の可能性や名義変更・再契約の対応方法について解説いたします。

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離婚後も住み続けることは可能か

離婚後に契約者が住居を離れ、元配偶者がそのまま住み続ける場合でも、一定の条件を満たせば退去せずに暮らし続けることが可能です。
たとえば、契約者と入居者が婚姻中から同居しており、離婚を理由に居住態様が大きく変わらないケースでは、契約の信頼関係が損なわれたとはいえません。
そのため、貸主が一方的に契約を解除することは、基本的に認められていないのが実情です。
実際の判例でも、家賃の滞納がなく、住環境に特段の問題がなければ、入居を継続することが容認される傾向があります。
ただし、賃貸借契約は契約者と貸主の信頼関係によって成り立っており、第三者の無断居住があれば、契約違反とみなされるおそれがあります。
契約者と入居者が異なる場合には、貸主や管理会社に現状を丁寧に説明し、合意を得ることが大切です。
また、離婚前に名義変更の相談や承諾を得ておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
状況によっては、家庭裁判所の調停や、弁護士への相談も視野に入れた対応が必要となる場合もあります。

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居住者と契約者が異なる場合の対処法

契約者と実際に住み続けたい方が異なる場合は、名義変更または再契約という対応策があります。
名義変更は、現契約者から新たな入居者へ契約上の地位を移す手続きで、大家や管理会社の承諾が必要です。
この際、本人確認書類の提出や、保証会社の再審査、火災保険の更新など、いくつかの手続きを伴います。
名義変更にかかる費用は、事務手数料や保証料などで数万円程度が一般的です。
一方、名義変更が認められない場合や、契約内容の変更が多い場合には、いったん現在の契約を終了し、新たな契約として再契約をおこなう方法もあります。
再契約では、新たな借主として審査を受ける必要があり、敷金や礼金、仲介手数料などの初期費用が発生することもあるため、事前に費用面の確認をおこなうことが大切です。
また、単身向け物件などでは、再契約自体を断られるケースもあるため、契約内容や物件の特性を十分に理解したうえで、管理会社と慎重に話し合いを進めましょう。
最終的には、貸主との信頼関係を維持し、丁寧なコミュニケーションを重ねることが、円滑な手続きの鍵となります。

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まとめ

離婚後に契約者と入居者が異なる場合でも、家賃滞納などがなければ、基本的には契約解除には至りません。
そのまま住み続けたい場合は、名義変更や再契約などの手続きを通じて、正式な借主として認められるようにすることが大切です。
貸主との信頼関係を大切にしながら、適切な手続きを踏むことで、安心して生活を続けることが可能です。
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