
賃貸物件では、契約者と実際に住む入居者が異なる場合があります。
離婚を機に契約者が退去し、残された配偶者がそのまま住み続けることはできるのか、不安を抱く方は多いのではないでしょうか。
本記事では、契約解除の可能性や名義変更・再契約の対応方法について解説いたします。
離婚後も住み続けることは可能か
離婚後に契約者が住居を離れ、元配偶者がそのまま住み続ける場合でも、一定の条件を満たせば退去せずに暮らし続けることが可能です。
たとえば、契約者と入居者が婚姻中から同居しており、離婚を理由に居住態様が大きく変わらないケースでは、契約の信頼関係が損なわれたとはいえません。
そのため、貸主が一方的に契約を解除することは、基本的に認められていないのが実情です。
実際の判例でも、家賃の滞納がなく、住環境に特段の問題がなければ、入居を継続することが容認される傾向があります。
ただし、賃貸借契約は契約者と貸主の信頼関係によって成り立っており、第三者の無断居住があれば、契約違反とみなされるおそれがあります。
契約者と入居者が異なる場合には、貸主や管理会社に現状を丁寧に説明し、合意を得ることが大切です。
また、離婚前に名義変更の相談や承諾を得ておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
状況によっては、家庭裁判所の調停や、弁護士への相談も視野に入れた対応が必要となる場合もあります。
▼この記事も読まれています
賃貸物件でおこなわれる入居審査とは?年収の基準についてご紹介!
居住者と契約者が異なる場合の対処法
契約者と実際に住み続けたい方が異なる場合は、名義変更または再契約という対応策があります。
名義変更は、現契約者から新たな入居者へ契約上の地位を移す手続きで、大家や管理会社の承諾が必要です。
この際、本人確認書類の提出や、保証会社の再審査、火災保険の更新など、いくつかの手続きを伴います。
名義変更にかかる費用は、事務手数料や保証料などで数万円程度が一般的です。
一方、名義変更が認められない場合や、契約内容の変更が多い場合には、いったん現在の契約を終了し、新たな契約として再契約をおこなう方法もあります。
再契約では、新たな借主として審査を受ける必要があり、敷金や礼金、仲介手数料などの初期費用が発生することもあるため、事前に費用面の確認をおこなうことが大切です。
また、単身向け物件などでは、再契約自体を断られるケースもあるため、契約内容や物件の特性を十分に理解したうえで、管理会社と慎重に話し合いを進めましょう。
最終的には、貸主との信頼関係を維持し、丁寧なコミュニケーションを重ねることが、円滑な手続きの鍵となります。
▼この記事も読まれています
大学生が保証人なしで一人暮らしをする方法をご紹介
まとめ
離婚後に契約者と入居者が異なる場合でも、家賃滞納などがなければ、基本的には契約解除には至りません。
そのまま住み続けたい場合は、名義変更や再契約などの手続きを通じて、正式な借主として認められるようにすることが大切です。
貸主との信頼関係を大切にしながら、適切な手続きを踏むことで、安心して生活を続けることが可能です。
西中島エリアで賃貸物件をお探しなら、ラインホームエステートにお任せください。
来店不要のお部屋探しをテーマに、お客様のライフスタイルに合わせた賃貸物件をご提案させていただきます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

ラインホームエステート
西中島 / 新大阪 / 東三国を中心に大阪市内全域で、来店不要でスムーズに進められるお部屋探しをサポートしています。
お部屋探しのご相談、物件の内見無料、お仕事の前後のお部屋探し、現地集合、現地解散OK!早朝、夜間のお部屋の内見、見学も承っております。
■強み
・女性スタッフ在籍
・早朝 / 夜間でも対応
・駅チカ
■事業
・賃貸物件(マンション / アパート / 戸建て)














