気に入った賃貸物件を見つけたけれど、すぐに決めることができない場合、「仮押さえ」をしたいと思うかもしれません。
このようなことは可能なのでしょうか?
実は「仮押さえ」は誤解されやすい言葉であるため、その意味を知っておくことが重要です。
この記事では、「仮押さえ」の意味やキャンセルしたい場合の流れなどを解説しますので、ぜひ参考になさってください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西中島の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件は仮押さえできるの?
「仮押さえ」と聞いて、どのようなイメージを思い浮かべるでしょうか?
多くの方は、「今すぐには申し込まないが、気に入ったから少しの期間だけキープしておくこと」と考えるかもしれません。
しかし、一般的な賃貸物件の契約では、事前にキープすることはできません。
とはいえ賃貸物件の契約に関する慣習は地域によって異なりますし、物件の所有者や管理会社の考えによっても違いがあります。
このため、地域や大家さんの意向によってはキープが認められるケースもありますが、これはごく稀な事例です。
通常は、賃貸情報や内見で気に入ったお部屋を見つけても、キープをすることはできません。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の畳交換はどうする?修繕方法や費用負担についてもご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西中島の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件の「仮押さえ」の意味とは?
気に入った部屋のキープはできないにもかかわらず、内見時に不動産会社が「仮押さえしますか?」と尋ねるのはよくあることです。
しかし、不動産業界で使われる「賃貸物件の仮押さえ」という言葉は、単なるキープとは異なり、入居への正式な申し込みを指します。
入居申し込みをおこなえば、審査手続きへと進められるからです。
賃貸物件を借りる時は入居申し込みから始まり、審査を経て、重要事項の説明を受けた後に契約という流れになります。
その間に、他の人が契約してしまうかもしれませんから、「早めに申し込んでおきましょう」と提案することがあるのです。
とくに人気の物件は、希望者が集中します。
あっという間に決まってしまうので、タッチの差で他の人に先を越された…。
そんなケースも、珍しくありません。
そうならないために、「入居の申し込み」は有効な手段なのです。
この際、申込金を支払うのが一般的です。
キープという軽い意味合いではない点に注意しましょう。
▼この記事も読まれています
賃貸物件における共用部分とは?玄関やベランダの使い方をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西中島の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件を仮押さえした後にキャンセルはできる?
仮押さえとして入居申し込みをした後のキャンセルですが、賃貸契約を交わす前であれば可能ですし、支払った申込金も返金されます。
きちんと返金してもらうために、申込金を支払った際には必ず預かり証を受け取ってください。
しかし、賃貸契約書に署名捺印をして契約を交わしてしまったら、キャンセルはできません。
キャンセルではなく解約になります。
この場合は、契約書の記載事項にしたがって解約手続きを進めていきます。
一定期間の家賃や違約金などの金銭の支払いが発生する可能性がありますので、注意が必要です。
▼この記事も読まれています
オートロック付きの賃貸物件に住む際の置き配や救急車の対応を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西中島の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
「賃貸物件の仮押さえ」は部屋のキープではなく、入居への正式な申し込みを意味します。
良い物件を逃さないためには迅速な意思決定が重要ですが、一度契約するとキャンセルは解約扱いとなり、一定の費用が発生するので注意しましょう。
西中島の賃貸物件のことならラインホームエステートへ。
お客様のご希望に合う住まい探しをサポートいたします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西中島の賃貸物件一覧へ進む
ラインホームエステート メディア担当
西中島,新大阪,東三国で賃貸物件をお探しなら、ラインホームエステートにお任せ!来店不要のお部屋探しをテーマに大阪市内全域で賃貸、売買物件のご紹介をしております。お部屋探しのお手伝いになるよう、賃貸物件に関連した記事をご提供します。