事務所には、消防法に基づき多種多様な消防設備の設置が義務付けられています。
これから事務所を借りるにあたり、火災報知器の設置基準について疑問を持つ方もいるでしょう。
そこで今回は事務所における火災報知器の設置基準や、消防法で規定されている火災報知器の種類について解説します。
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事務所における火災報知器の設置基準
火災報知器は事務所内で発生した煙や熱などを感知し、音や放送で知らせる機器です。
消防法上は「火災報知機」と表記されます。
火災報知器の設置基準は、事務所の用途や面積によって決まります。
たとえばホテルやカラオケ、福祉施設の一部は火災報知器を設置しなければなりません。
また避難時に患者の介助が必要な病院・有床診療所、入居や宿泊ができる高齢者デイサービスでも火災報知器の設置が義務付けられています。
事務所の場合は、延べ床面積が1,000㎡以上あれば火災報知器を設置する必要があります。
ビルの11階以上にある事務所も、火災報知器の設置は義務です。
なお、ビルが特定一階段等防火対象物に指定されている場合には、ビル全体に火災報知器を設置しなければならないことも押さえておきましょう。
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消防法で規定されている火災報知器の種類
消防法によると、火災報知器には「自動火災報知設備」「特定小規模施設用自動火災報知設備」「住宅用火災警報器」の3種類があります。
自動火災報知設備とは一般的な火災報知器であり、火災などが発生した場合に音で異常を知らせる仕組みです。
特定小規模施設用自動火災報知設備は簡易的な自動火災報知設備で、音響装置が本体に内蔵されている特徴があります。
延べ床面積が300㎡未満の小規模施設では、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置しなければなりません。
一方で、住宅用火災警報器は一般の住宅向けの火災報知器です。
火災報知器が煙感知器と火災受信機、音響装置などで構成されているのに対して、住宅用火災警報器は感知器と警報器が一体となっている点に違いがあります。
消防法では一般の住宅でも寝室などへの住宅用火災警報器の設置を義務付けていますが、罰則がないために任意設置となっているのが実情です。
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まとめ
火災報知器の設置基準は事務所の用途や面積などによって異なり、延べ床面積が1,000㎡を超える事務所には設置しなければなりません。
ビルの11階以上に入っている事務所にも火災報知器の設置義務がある点に注意が必要です。
また、火災報知器には「自動火災報知設備」「特定小規模施設用自動火災報知設備」「住宅用火災警報器」の3種類がある点も押さえておきましょう。
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