マイホームの建て替えや売り先行による売却などを理由に、仮住まいへの引っ越しが必要になるケースがあります。
もし仮住まいに引っ越す場合、住民票は引っ越し先の自治体に移さなければならないのでしょうか。
本日は、仮住まいへの引っ越しでも住民票を移さなければならないのか、移さない場合のデメリットと併せてご紹介します。
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仮住まいへの引っ越しでも住民票を移す必要はあるのか
仮住まいに引っ越す場合、住民票を移す必要性はケースごとに異なります。
たとえば仮住まいで生活する期間が1年未満であれば、無理に住民票を移す必要はありません。
家族が元の住所で暮らしているケースも同様、住民票を移すか移さないか任意で決められます。
一方で上記のケースに該当しない引っ越しにおいては、住民基本台帳法において、転入および転居日から14日以内の住民票の異動が必要と定められています。
正当な理由なく住民票をそのままにすると、5万円以下の罰金が科せられるため注意が必要です。
手続き方法は引っ越し先で異なり、仮住まいが同じ市区町村にある場合は、転居届の欄にチェックを入れた住民異動届を自治体窓口に提出します。
必要に応じて本人確認書類や印鑑を準備しましょう。
異なる市区町村に仮住まいがある場合は、引っ越し前の自治体窓口で転出届を提出します。
代わりに転出証明書を受け取ったら、転入届と併せて引っ越し先の自治体窓口に提出すれば手続き完了です。
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仮住まいへの引っ越しで住民票を移さないデメリット
住民票を移さないと、仮住まいでの生活期間中に選挙があった場合、引っ越し先での投票ができなくなります。
引っ越す前の住所を含む地域を対象とした投票所へ足を運ぶ必要があり、移動する時間と手間がかかります。
住民票を移さないデメリットとしては、行政手続きの一部を仮住まいがある地域で一部の行政手続きがおこなえない点もポイントです。
たとえば印鑑証明の発行手続きは住民票がある地域のみであり、以前の住所を管轄する自治体の窓口を訪れるか、郵送手続きを利用することになります。
また子どもがいる家庭では、子どもの医療費を助成する制度の対象外になることも大きなデメリットと言えるでしょう。
子どもの医療費助成制度を受けるには、住民票がある自治体に申請しなければなりません。
仮住まいがある自治体では対応してもらえないため、クリニックの領収書や医療費の明細書などを準備し、元の住所を管轄する自治体の窓口へ足を運んで還付申請をする必要があります。
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まとめ
仮住まいに引っ越す場合、1年未満で元の家に戻る場合は住民票を無理に移す必要はありません。
ただし仮住まいで1年以上暮らすケースなどでは、住民票を移さないと過料を取られるおそれがあります。
住民票を移さないと助成制度や行政手続きの手間が増えるため、住民票の異動は慎重に検討しましょう。
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