勤め先によっては、遠く離れた地域へ転勤するよう命令を受ける可能性があるでしょう。
ところで、単身赴任のときに住民票を移す必要性はあるのでしょうか。
この記事では、住民票の異動で起こる住宅ローンなどへの影響や移さないときのデメリットについても解説するので、賃貸物件を探している単身赴任の方はお役立てください。
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単身赴任における住民票を移す手続きの必要性
住民基本台帳法において、就職や転勤などによる引っ越しにともなって住所地が変わるときには、転入した日から14日以内に市区町村へ届け出るよう定められています。
したがって、単身赴任であっても住民票を移す必要があります。
ただし、赴任期間が1年以内と定められていれば移さなくて良いケースに該当し、手続きは不要です。
週末に家族が暮らす自宅へ帰宅するほか、赴任中であっても定期的に帰省するなど、生活の拠点が変わらないと判断できるケースも届け出の必要はありません。
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単身赴任において住民票の異動で起こる住宅ローンなどへの影響
単身赴任において自宅に家族が残るときは、住宅ローンに関する金融機関からの通知を受理できるでしょう。
ただし、金融機関との良好な関係を維持するうえで、同一の会社内であっても転勤の事実を伝えておくほうが得策かもしれません。
また、住民税や所得税は住民登録する住所地において課税されるものであり、住民票の異動によって住宅ローン控除に影響する可能性があります。
単身赴任によって住民票を異動するときは、住宅ローン控除を受けられるよう、税の窓口において自宅に家族が残っているなど事情を伝えて理解を得ましょう。
なお、児童手当は住民登録する住所地において支給されるので、住民登録の異動を届け出るときには、児童手当についても手続きが必要です。
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単身赴任において住民票を移さないときのデメリット
住民票は住所地を記載している書類であり、運転免許証などさまざまな手続きにおいて提示を求められる可能性があります。
手続きしないときには、単身赴任先で何らかの届け出をするときに、身分証明書として使えないケースがあるでしょう。
また、選挙権は、住民登録している住所の市区町村において行使できる権利であり、投票するときは選挙管理委員会に対する手続きが必要です。
なお、各々の市区町村が独自に提供している行政サービスのなかには、住民だけが無料で利用できる公共施設などがあります。
ワクチン接種についても案内されないケースが考えられるなど、行政サービスが制限される点も手続きをおこなわないときに発生するデメリットとしてあげられます。
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まとめ
単身赴任においては、赴任期間が1年以内だったり、生活の拠点が変わらなかったりするケースは住民登録を移動する必要はありません。
ただし、無料で利用できない公共施設があるほか、身分の証明に苦労するケースがあるでしょう。
住民票を異動すると住宅ローン控除に影響するなど、家族への影響も考慮して、慎重に選択してください。
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