土地を借りて店舗を経営する場合、借地に関わる法律や返還方法などを把握しておくことが大切です。
また、借地に関して定める法律は2種類あるため、どちらを参照すべきかも注意する必要があります。
今回は借地権とはなにか、借地と借地権の返還方法、更地にかかる解体費用などをご紹介します。
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店舗出店に関係する借地権とは
借地権とは、建物の所有を目的とした土地を借りる権利のことです。
借地権は旧法の借地権と新法の借地借家法の2つで定められており、権利の設定時期によってどちらが適用になるか異なります。
それぞれ契約期間や再築に関する内容が異なるため、どちらを参照すべきか確認が必要です。
たとえば、平成4年7月31日以前の契約に適用される旧法では、建物構造によって契約期間が異なります。
木造などの非堅固建物は20年以上、コンクリート造やレンガ造などの堅固建物は30年以上と決められているのです。
一方で、平成4年8月1日以降の契約に適用される新法では、旧法のように建物構造のおける契約期間の違いはありません。
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店舗使用が目的の借地権の返還方法とは
借地権の返還には3つの方法があります。
1つ目は貸主へ無償返還する方法で、借地にある店舗は借主が解体、更地にしてから返還します。
2つ目は、貸主に買い取ってもらう有償での返還です。
地価が高いエリアの借地権だと、場合によっては地価の数十%もの価格が付くこともあります。
有償での返還でも更地にする必要がありますが、貸主から買取交渉を受けた場合は解体費用を申請できる余地があるので相談してみるのがおすすめです。
そして、3つ目は貸主以外の第三者へ売却する方法です。
借地権は必ずしも貸主へ返還の必要はなく、価値に応じた金額で第三者へと手渡すこともできます。
ただし、その際には貸主の承諾が必要です。
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店舗の借地を更地にするための解体費用とは
借りた土地を無償で返還、または有償返還でも解体費用を申請できない場合は、借主負担で店舗を解体して更地にする必要があります。
坪あたりの解体費用は店舗構造によって異なり、木造は3~4万円、鉄筋造だと4~5万円、鉄筋コンクリート造は5~6万円ほどが目安です。
坪数が多いほど費用も高額になるので、自治体の助成金を利用する、家電・家具の処分は自身でするなどして節約に努めましょう。
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まとめ
借地権とは建物の所有を目的に土地を借りる権利のことで、契約時期によって適用される法律は異なります。
返還時に借主が解体費用を負担するケースもあるため、いくらお金が必要なのかを確認してから返還方法やタイミングなどを検討しましょう。
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ラインホームエステート メディア担当
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