住宅を賃貸物件として借りられるように、土地も借りられることをご存じですか。
ただし、土地を借りる際にはどのような書類を交わす必要があるのか、くわしく知っている方は少ないかもしれません。
今回は、土地賃貸借契約書とはどんなものか、記載内容や契約時の注意点をご紹介します。
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土地賃貸借契約書とは?
土地賃貸借契約書とは、土地を借りる際に必要となる契約書で対象となる賃貸借は土地のみなので、土地のうえに建物が建っていても建物は含まれません。
土地賃貸借契約書には、普通借地契約と定期借地契約の2つがあります。
普通借地契約とは、借地借家法の範囲内の契約を指し、契約期間は30年以上で原則条件を変更せず契約更新をおこないます。
土地を返還する際には更地にするのが原則です。
定期借地契約とは、借地借家法が適用されない契約であり、大規模な集合住宅や商業施設を対象とするケースが多いです。
契約期間は最短10年以上、最長50年以上で原則として契約の更新はできず、返還する際には更地にする必要があります。
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土地賃貸借契約書に記載されている内容とは?
土地賃貸借契約書に記載されている内容としては、必ず必要なのは契約当事者である貸主と借主の名前と住所です。
さらに契約対象となる土地の住所や面積、土地を借りた目的(家を建てるなど)、毎月の賃料なども必ず記載しておきましょう。
もし、禁止事項や契約違反をした場合の罰則規定などもあれば、記載して貸主と借主の間に相違がないようにしておきます。
ほかに、契約期間を更新する際に必要な更新料、建物を売却して賃借権を譲渡する際に必要な承諾料についても記載します。
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土地賃貸借契約書を結ぶ際の注意点
土地賃貸借契約書を結ぶ際の注意点は、借地権の種類です。
借地権とは、建物を建てるために土地を利用する権利のことですが、借地権には1992年8月に施行された借地借家法とそれ以前の旧借地法の2つがあります。
新しい家を建てる場合でも、1992年以前に結んだ契約が更新され続けていた場合は、借地借家法ではなく旧借地法が適用されます。
土地賃貸借契約書を結ぶ際には、どちらの法律が適用されるのか必ず確認しておきましょう。
トラブル防止のためには、手続きを弁護士や司法書士などの専門家に任せるのがおすすめです。
また、契約内容はしっかりと確認し、疑問点が解決するまでは押印しないようにすることも注意点です。
押印をすれば、契約内容に納得できない部分があっても、契約に同意したとみなされてしまいます。
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まとめ
土地賃貸借契約書とは、土地を借りる際に必要となる契約書です。
契約当事者の名前と住所や土地を借りる目的などの記載内容について、しっかり内容を確認し納得してから押印することを注意点として押さえておきましょう。
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