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賃貸物件のフローリングの原状回復義務とは?経年劣化の基準や相場を解説

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賃貸物件のフローリングの原状回復義務とは?経年劣化の基準や相場を解説

賃貸物件のフローリングの原状回復義務とは?経年劣化の基準や相場を解説

賃貸物件の初期費用で支払う敷金や保険金が退去時に返金されずに困惑している方も多いのではないでしょうか。
賃貸物件の状態が問題なければ返金されますが、入居者と大家さんで認識にずれがあるとトラブルになるため「原状回復義務」の正しい知識が必要です。
本記事では賃貸物件の原状回復義務とは何か、経年劣化が認められる範囲とフローリングの原状回復費用の相場をお伝えします。

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賃貸物件の原状回復義務とは

原状回復義務とは、入居者が賃貸物件の部屋を汚したり壊したりした際に修繕するための費用として入居時に支払う敷金や礼金を指しています。
入居者は敷金と礼金を入居初期費用として大家さんに預け、大家さんは家賃滞納リスクの担保にもできます。
入居期間が長ければ長いほど自然と汚れや傷ができてしまいますが、敷金と礼金の返金を巡りトラブルが多発したため、1998年に国土交通省がガイドラインを設けました。
ガイドラインでは、入居者が故意・過失・善管注意義務違反・異常な使い方による毀損をおこなった場合に復旧費用として敷金が使えると記載されています。
つまり、普通に生活している中でできた汚れや損傷は入居者の責任ではないため、修繕が必要だとしても大家さんの負担になるのです。

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賃貸物件の経年劣化が認められる範囲

そもそも経年劣化とは、利用する期間に比例して生じる劣化を指しており、太陽による日焼けや変色・浴室やトイレの壁の黄ばみなどが該当します。
ここで注意したいのが、故意に壁紙やフローリングを傷つけたり室内喫煙によるヤニ汚れ、定期的な掃除をしなかったために発生したカビ汚れは経年劣化に該当しません。
またペットを飼育している場合、ペットが部屋を毀損したりにおいや汚れをつけた場合も、入居者の不注意によるものとしてカウントされてしまいます。
原則、経年劣化が認められた傷や汚れで修繕が必要な場合は大家さんが費用を負担しますが、入居者の過失と判断された場合の修繕費は入居者負担です。

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賃貸物件のフローリングを原状回復した際の費用相場

賃貸物件のフローリングの原状回復費用の相場は、8,000〜15万円が相場です。
費用の振れ幅が広いのは、部屋の広さや汚れや傷・へこみの具合によって修繕作業が変わってくるからです。
たとえば、へこみや傷が少なくて一部のフローリングを補修して完了するのであれば8,000〜6万円ほどの費用で補えるでしょう。
一方、6畳1部屋のフローリングを総張り替えしなければならないほど汚れや傷が目立つのであれば、10万〜15万円ほどの費用を想定した方が良いです。
初期費用で支払った敷金と礼金から修繕費用が使われるため、基本的には入居者が追加で支払う必要はありません。

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まとめ

原状回復義務とは、賃貸物件の借主が生活する中で汚れや傷を作ってしまった際の修繕費用に当てられる敷金や礼金を指しています。
以前は返金トラブルがあったようですが、近年ではガイドラインが決められているため、過失による修繕があった場合は支払い義務を全うしましょう。
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