賃貸物件を契約するために審査を通そうと、親や友人に名義を借りるつもりの方は、違法行為にあたるため考えを改めましょう。
「審査のときだけだから」「名前を借りるだけだから」と、安易に名義の貸し借りしてしまうと、大きなリスクをともなうため注意が必要です。
この記事では、お部屋探しをしている方向けに、名義貸しとはなにかについてと、その違法性やリスクを解説していきます。
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名義貸しとは
賃貸物件を借りようとする方に自分の名前を貸し、居住者でないにも関わらず書類上で自分が契約者となる行為を名義貸しといいます。
賃貸物件を借りるときは、賃貸借契約を結んで契約書に名前を書く必要がありますが、ここに入居する本人と異なる名前を書いた場合に名義貸しとみなされます。
名義貸しをおこなう理由として、入居希望者が審査に不安があるために名義だけ借りるケースや、安定収入のある家族や友人の名義を借りるケースなどが多いです。
なお、例外的に認められるケースもあり、未成年の子に代わって親が名義人になる場合や、法人契約・会社契約で従業員が住む場合が該当します。
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名義貸しの違法性
賃貸借契約で名義を貸すと違法になるため、「よかれと思って」と考えなしにおこなうのはやめましょう。
賃貸借契約は、不動産売買のように売ったら取り引き終了とはならず、一定の期間貸主と借主としての関係が継続します。
そこで、滞納なく家賃を払ってくれるか、設備を適切に使ってくれるかなどを判断するために審査があり、どの方が契約者であるかは重要な要素です。
そのため、その契約者の名前を偽って記入した場合、契約者と違う方が入居する無断転貸となり、不動産会社や貸主を騙したとみなされ、契約解除もありえます。
その行為に違法性があるとは思わず安易に貸す方もおられますが、善意であっても詐欺罪が成立するので注意が必要です。
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名義貸しをした方が負うリスク
そもそも他人名義を使おうとする方は、収入などの問題で自分名義での契約が難しい方であるため、入居後家賃の支払いができなくなるリスクが高いです。
結果的に不払いとなり、契約者に連絡をして事実が発覚するケースも多く、居住者が滞納した場合は契約書にある名義人に支払い義務が発生します。
場合によっては、契約違反が原因で損害賠償を請求されるリスクもあり、最悪なケースでは裁判沙汰にもなりかねません。
また、賃貸借契約の際は保証会社や火災保険にも署名しますが、契約者ではない方が住む部屋で火災が起きた場合、名義貸しを理由に保険が下りない可能性があります。
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まとめ
賃貸借契約の際に自分の名義を貸す行為が名義貸しに該当し、未成年の親が名義人になるケースなど例外もありますが、原則として違法です。
契約者ではない方が入居すると無断転貸となり、名義を貸した側が詐欺罪で訴えられるおそれがあります。
実際の入居者が家賃を滞納すると支払い義務が生じたり、損害賠償を請求されたりするのが名義を貸す方が負うリスクとなります。
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