アパートやマンションなどの賃貸物件の契約を検討している方は、契約の種類があることをしっかり理解しておきましょう。
賃貸物件の契約には普通借家契約と定期借家契約の2種類があり、どちらで契約するかで更新方法などに違いがあります。
メリット・デメリットもそれぞれあるので、こちらの記事をチェックしてください。
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普通借家契約と定期借家契約の主な違いとは
一般的な賃貸物件でおこなわれている契約は「普通借家契約」で、契約期間は1年以上に設定され、期間満了後に借主が希望すれば契約更新できます。
借手が手厚く保護される契約形態で、貸主の一方的な都合での退去はないので長く住み続けられる方法です。
一方、「定期借家契約」とは契約期間があらかじめ決められている契約方法で、契約期間が満了すると基本的に更新はできません。
契約満了とともに退去することが求められますが、借主と貸主の双方が合意すれば再契約は可能です。
契約期限が決まっているということで普通借家契約よりも家賃が安い傾向にありますが、賃借料増額請求権が認められていることもあって入居時の家賃がそのまま継続するとは限らないので注意しましょう。
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普通借家契約と定期借家契約それぞれのメリットとは
普通借家契約のメリットは、解約の意思を示さない限り更新ができるので、長く同じ家に住めるということです。
賃貸物件での一般的な契約方法で、選択肢の幅も広く、契約期間中に勝手に賃料がアップする心配がありません。
定期借家契約においては、家具などがそろった物件を安い賃料で借りられるメリットがあります。
短期間での契約ができるので、単身赴任中だけ利用したいなどの期間限定の契約にはぴったりの契約方法です。
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普通借家契約と定期借家契約それぞれのデメリットとは
普通借家契約は物件数は多いものの、契約のときに提示されている条件を変えるための条件交渉が難しいというのがデメリットです。
定期借家契約よりも家賃が割高な傾向がありますが、家賃も提示されている金額から値下げしてもらうなどの条件交渉は難しくなります。
定期借家契約のデメリットは契約満了時に再契約ができないことが多く、長く同じ場所に住みたい方には不向きです。
契約時に満了日が決まっているので、中途解約には条件があり、簡単には解約できません。
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まとめ
賃貸物件の契約をするときには、普通借家契約なのか定期借家契約なのかをしっかり確認しておきましょう。
2つの契約内容の違いやメリット・デメリットを把握しておくことでライフスタイルに合わせた最適な契約方法が選択できます。
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