賃貸で事務所を借りる時の契約方法は2種類あり、定期建物賃貸借契約では1年未満から期間限定で借りられるのをご存じですか。
この記事では定期建物賃貸借契約の特徴、普通建物賃貸借契約との違いや契約書における注意点を解説しています。
事務所用の賃貸物件を探している方、契約方法に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
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賃貸事務所を借りる際に知っておきたい定期建物賃貸借契約の特徴
建物賃貸借契約とは、貸主が賃料を払う借主に対して建物の使用を約束する貸し借りのための契約で、事務所などの事業用だけでなく住居用にも用いられます。
定期建物賃貸借契約の大きな特徴は、契約期間の満了で契約が終了する点です。
契約更新できないほか、一年未満から貸し出しが可能なため、一定期間のみ事務所を借りたい場合におすすめの契約方法といえるでしょう。
また、口頭ではなく、契約期間の満了で契約が終了する旨を明記した、公正証書などの書面で締結が必要な点も特徴の1つです。
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事務所の賃貸借契約における定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の違い
普通建物賃貸借契約とは、賃貸借期間が最短1年の更新可能な契約方法です。
借主が期間満了の3か月前までに、もしくは貸主が正当事由を持って6か月前までに解約を申し出、双方が同意しない限り同条件で契約は更新され続けます。
長く同じ賃貸で事務所を借り続けたい方は、普通建物賃貸借契約がおすすめです。
普通建物賃貸借契約の場合、契約期間が1年以上必要で契約の更新が可能な点はもちろん、口頭でも契約が成立する点が、定期建物賃貸借契約と違う点です。
書面は必ずしも必要ありませんが、あとでトラブルが起こったときに正確な情報を確認できるよう、書面で残しておくのをおすすめします。
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賃貸事務所の定期建物賃貸借契約における契約書の注意点
1つ目の注意点は使用目的です。
契約書には必ず使用目的が記載されますが、事務所用に借りたい場合は事業用と記載があるか確認しましょう。
住居用を事務所として使用するなど、契約書に記載した目的と異なる使用方法は契約違反となります。
2つ目の注意点は賃貸借期間です。
期間はもちろん、定期建物賃貸借契約では契約の更新がない旨が記載されている必要があります。
また、期間が1年以上の場合は、満了の1年〜6か月前までに貸主が契約満了を通知する必要があるため、通知がどのようにおこなわれるかも確認しておきましょう。
3つ目の注意点は賃料です。
賃料がいくらかだけでなく、賃料の改定について特約があるかを確認しましょう。
定期建物賃貸借契約では、賃料の改定を認める借地借家法32条よりも特約が重視されるため、借主にとって不利な特約が入っていないか確認する必要があります。
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まとめ
定期建物賃貸借契約は契約期間の満了で契約が終了する契約方法のため、一定期間のみ事務所を借りたい場合におすすめです。
契約書には使用目的・賃貸借期間・賃料の記載があるため、事業用となっているか、また借主に不利な特約が入っていないかをよく確認して契約しましょう。
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