賃貸物件の退去時には、あらゆる設備を入居時の状態に戻す「原状回復」が求められます。
修復のために壁の張り替えや工事が必要となる場合、その費用を請求されるため、賃貸物件に住む際は十分気を付けなければなりません。
今回は、画鋲等の穴・ポスター跡の跡・タバコが原因の黄ばみ、においの3要素を例として、賃貸物件の壁の原状回復義務や費用もご紹介します。
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壁の画鋲やネジ・釘穴などの原状回復義務
賃貸物件の壁に画鋲やピンを刺したことによる穴や、エアコン設置に必要なネジの穴は、一般的な日常生活を送るうえで起こり得る「通常損耗」の範囲内です。
退去時に多少の損傷が見られたとしても、それが通常消耗や経年劣化によるものと判断されれば、借主の原状回復義務に含まれません。
一方、修復費用を請求される可能性があるのは、家具や家電を壁にぶつけてしまったことで空いた穴や、DIYのためにネジ・釘を刺した場合の穴、無許可で空けたエアコンの貫通スリーブなど。
借主の過失によるものや、通常消耗とはみなされない特殊な行為によるものは借主の責任で修復しなければなりません。
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壁のポスターの跡や冷蔵庫の電気ヤケなどの原状回復義務
賃貸物件の壁に長期間ポスターを貼っていた場所が跡になっていたり、冷蔵庫を置いていた場所が黒ずみ(電気ヤケ)を起こしていたりするケースは、経年劣化や通常消耗の範囲内とみなされます。
前者は日照や日常使用する蛍光灯によって、後者は生活必需品である冷蔵庫の通常使用によってどうしても発生するものだからです。
国土交通省や各自治体が策定した「原状回復ガイドライン」では、借主が責任を負う必要があるものとそうでないものを区分しています。
一般的には責任を問われないケースで修復費用を請求された場合は、ガイドラインを示したうえで意義を申し立てましょう。
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タバコが原因の壁の黄ばみ・においなどの原状回復義務
賃貸物件でタバコを吸ったことによって壁がヤニで変色したり、においがついたりしたケースは、通常の使用による汚損を超えると判断されることが多いです。
一部の壁のみならず部屋全体のクリーニング費用がかかるため、高額な請求に応じなければなりません。
なお、原状回復は設備の経年劣化や減価償却を考慮するため、長期にわたる入居中に壁紙やクロスの価値がなくなった場合は、張り替え費用を負担しなくても良い可能性があります。
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まとめ
賃貸物件の壁の損傷は、それが「日常消耗」や「経年劣化」と判断されれば原状回復義務に含まれません。
ポスター等を貼るための画鋲やピンの穴、エアコン設置に必要なネジ穴、部分的な日焼け・電気ヤケに関しては、修復費用を請求されないのが一般的です。
DIYのためのネジ穴や、タバコが原因である黄ばみ・においの付着は日常消耗・経年劣化とはみなされないことが多い点に注意してください。
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